持ち家の相続税は、将来必ず直面する課題の一つです。
漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、持ち家の相続税の計算方法から節税対策まで、わかりやすく解説していきます。
相続に関する基礎知識を深め、将来の相続に安心して備えましょう。
□持ち家の相続税の計算方法
持ち家の相続税は、建物と土地を別々に評価して計算します。
相続税評価額は、固定資産税評価額や路線価などを基に算出されます。
1:建物の評価額
建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じです。
固定資産税評価額は、毎年5月頃に市町村から送られてくる固定資産税の課税明細書で確認できます。
2:土地の評価額
土地の相続税評価額は、「路線価方式」と「倍率方式」の2つの方法で計算されます。
・路線価方式
路線価方式は、特定の道路に接している土地1平方メートルあたりの評価額(路線価)を用いて計算します。
計算式は、「路線価×土地の面積」です。
・倍率方式
路線価が定められていない地域の土地の評価額は、倍率方式を用いて計算します。
計算式は、「固定資産評価額×評価倍率」です。
3:評価額の確認方法
路線価や評価倍率表は、国税庁のホームページで確認できます。
□相続税の節税対策
相続税の節税対策には、様々な特例制度があります。
これらの制度を活用することで、相続税の負担を軽減することができます。
1:小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、相続した土地の評価額を最大で80%下げることができる特例です。
この特例は、自宅や事業所などの宅地を相続した場合に適用できます。
2:配偶者の税額軽減
配偶者が相続した財産については、一定の金額まで相続税がかかりません。
この特例は、亡くなった方の配偶者の生活を保障するために設けられています。
3:未成年者控除
未成年者が相続した場合、18歳になるまでの年数×10万円が相続税から控除されます。
4:障害者控除
障害者が相続した場合、85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者は20万円)が相続税から控除されます。
5:相次相続控除
10年以内に2回以上の相続が発生した場合、2回目の相続税額が軽減されます。
□まとめ
持ち家の相続税は、建物と土地を別々に評価して計算します。
相続税の節税対策には、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除などの特例制度があります。
これらの制度を活用することで、相続税の負担を軽減することができます。
相続税に関する知識を深め、将来の相続に備えましょう。