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相続した土地の売却には3000万円控除の特例!適用要件を満たして税金を抑えよう

不動産ニュース

相続で土地を引き継いだものの、活用方法に困っている、税金対策をしっかりしたいと考えているみなさん。
相続した土地を売却しようと考えているけれど、税金面で不安がある、適用要件や手続きが複雑で、自分だけでは理解できないと感じているのではないでしょうか。
今回は、これらの悩みを持つ方に向けて、土地を売却する際に適用される特例についてご紹介します。

□相続した土地の売却時の3,000万円控除とは?

相続で土地を引き継いだ方が、その土地を売却した際に得た利益(譲渡所得)から3,000万円を控除できる「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」があります。
この特例を適用することで、税金が大幅に軽減されるケースがあります。
例えば、3,000万円で売却して特例が適用されると税金はかからない、0円という事になります。

1: 譲渡所得の計算

譲渡所得は、以下の計算式で求めます。

譲渡所得=譲渡価額(収入金額)- 取得費 – 譲渡費用

譲渡価額(収入金額):今回の売却価格
取得費:不動産を購入した当時の費用
譲渡費用:今回の売却で生じる諸経費(仲介手数料など)

2: 特例の適用による税金軽減効果

3,000万円控除の特例が適用されると、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
そのため、譲渡所得が3,000万円以下であれば、税金はかかりません。
譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、控除によって税金が軽減されます。

□3,000万円控除の適用要件は?

特例の適用には、いくつかの要件を満たす必要があります。

1: 相続した土地に関する要件

・亡くなられた方が1人で暮らしていた家であること
・昭和56年5月31日以前に建築された家であること
・相続から売却までずっと空き家であったこと
・売却する空き家は耐震基準を満たしているか更地であること

2: 期間に関する要件

・特例の適用期限とされる2027年12月31日までの売却であること
・亡くなられた日(相続発生日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却であること

3: その他の要件

・売却代金が1億円以下であること
・親子や夫婦など特別な関係の人以外への売却であること

□まとめ

相続した土地を売却する際には、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を検討しましょう。
この特例は、相続した土地の売却によって発生する税金を軽減できる可能性があります。
ただし、適用にはいくつかの要件を満たす必要があるため、事前にしっかりと確認することが重要です。

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