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相続不動産の売却にかかる税金!親から受け継いだ家を売却する際に注意すべきこと

不動産ニュース

相続した不動産の売却は、人生における大きな決断です。
そして、その決断には、売却によって発生する税金に関する知識が不可欠です。
この記事では、相続した不動産を売却する際に発生する税金について、わかりやすく解説していきます。
税金を抑えるための特例や注意点などを具体的に示すことで、安心して不動産売却を進められるように支援します。

□相続不動産の売却にかかる税金!知っておきたい基礎知識

相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税という税金が発生します。
この税金は、不動産の売却益にかかる税金であり、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額に対して課税されます。
相続した不動産の取得費は、原則として被相続人(亡くなった方)の取得費を引き継ぎます。

1:譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税は、以下の計算式で算出されます。

「譲渡所得 = 譲渡収入 -(取得費 + 譲渡費用)」

・譲渡収入:不動産の売却代金です。
・取得費:不動産を購入した際に支払った金額です。
・譲渡費用:不動産を売却する際に発生した費用です。

2:取得費の計算

相続した不動産の取得費は、原則として被相続人の取得費を引き継ぎます。
しかし、被相続人の取得費が不明な場合もあります。
そのような場合は、売却代金の5%を取得費とすることができます。

3:譲渡費用の計算

譲渡費用には、仲介手数料、契約書に貼る印紙代、解体費用、測量費などが含まれます。

4:譲渡所得税の税率

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。
所有期間が5年以下の場合は、39.63%の税率が適用されます。
所有期間が5年以上の場合は、20.315%の税率が適用されます。

□節税対策に役立つ特例

相続した不動産を売却する場合、節税対策として利用できる特例がいくつかあります。
これらの特例を適用することで、税金を大幅に抑えることができます。

1:3000万円の特別控除

相続した不動産を売却する場合、譲渡所得金額を限度として3000万円を控除することができます。
この特例は、マイホームを売却する場合だけでなく、一定の条件を満たすことにより、相続した空き家を売却する場合にも適用されます。

2:所有期間が10年超の軽減税率

相続した不動産の所有期間が10年以上の場合には、3000万円の特別控除と併用して軽減税率を適用することができます。
軽減税率は、譲渡所得金額に応じて異なります。

3:取得費加算の特例

相続税を支払った場合、その支払った相続税のうち、売却した不動産に対応する金額を取得費に加算することができます。
この特例は、相続税の申告期限から3年以内に売却したものに限られます。

4:その他の特例

相続した不動産の売却には、上記以外にも様々な特例が適用される場合があります。
特例を適用できるかどうかは、個々のケースによって異なりますので、税理士などに相談することをおすすめします。

□まとめ

相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税という税金が発生します。
しかし、3000万円の特別控除や所有期間が10年超の軽減税率などの特例を利用することで、税金を大幅に抑えることができます。
売却前に税理士などに相談し、最適な方法で売却を進めましょう。

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